
訪問看護ステーション
訪問看護ステーションあすか 運営規定
(事業の目的)
第1条
1 この規定は、株式会社あすかが設置する訪問看護ステーションあすか(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは、事業の運営にあたって必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは、事業の運営にあたって関係市区町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条
1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条
訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)名称:訪問看護ステーションあすか
(2)所在地:東京都あきる野市伊奈228-1
(3)名称:訪問看護ステーションあすか 福生支店 (サテライト)
(4)所在地:東京都福生市熊川766-1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者:看護師若しくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ス
テーションの他の職務に従事し、
又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:適当数
訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条
1ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
(1)営業日:通常月曜~金曜とする。但し、12月30日から1月3日、5月3日から5月5日までを除く。
(2)営業時間:午前9時00分から午後5時00分までとする。
2常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条
居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。但し、医療保険適応となる場合は除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条
訪問看護の提供方法は次の通りとする。
(1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看
護を実施する。
(2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市
町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条
訪問看護の内容は次の通りとする。
(1)療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2)診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3)リハビリテーションに関すること。
(4)家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(緊急時における対応方法)
第10条
1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。
主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条
(健康保険の訪問看護利用料)
1 訪問看護を提供した場合、医療保険法に基づく本人負担分を徴収する。
(別紙3)にて。
2 訪問看護を開始するにあたり、あらかじめ利用者やその家族に対し、その趣旨の理解を得ることとする。
3 その他利用料として次の額を請求する。(別紙3)にて。
(介護保険法の訪問看護利用料)
訪問看護を提供した場合、介護保険法に基づく本人負担分を徴収する。
(別紙1)(別紙2)にて。福生支店、本店同様。
次条に定める通常の業務の実施地域を超える場合の交通費 実費
1キロメートル当たり 50円
(通常業務を実施する地域)
第12条
ステーションが通常業務を行う地域は、あきる野市、西多摩郡日の出町、福生市とする。サテライトステーションが通常業務を行う地域は、あきる野市、西多摩郡日の出町、福生市、羽村市、昭島市とする。
(相談・苦情対応)
第13条
1 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故処理)
第14条
1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が生じた場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第15条
1 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後1カ月以内の初任研修
(2) 年2回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。
(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間)
(虐待防止に関する事項)
第16条
1 ステーションは、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的(年1回)に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
2 ステーションは、サービス提供中に際し従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第17条
1 感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
2 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を年2回開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
3 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
4 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修を定期的(年2回)実施する。
(ハラスメント対策の強化に関する事項)
第18条
職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
(業務継続計画の策定等)
第19条
1 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、次に掲げる措置を講じる。
2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
附 則
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
平成28年 6月 16日改正(営業時間変更)
平成29年 4月 1日改正(休日変更)
令和2年 10月 14日改正(サテライト設置)
令和6年 1月 12日改正(虐待防止に関する事項
感染症の予防及びまん延の防止のための措置
ハラスメント対策の強化に関する事項
業務継続計画の策定等 第16条~第19条追加)
