
訪問看護ステーション
訪問看護ステーションあすか
訪問看護・介護予防訪問看護重要事項説明書
1 当事業所が提供するサービスについての相談窓口
電 話
042-588-5955
担当者
➀080-2375-1855
➁070-2627-2178
※ご不明な点は、何でもお尋ねください。
2 訪問看護ステーションあすかの概要
(1)居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域
| 開 設 者 | 株式会社あすか |
| 事業所名称 | 訪問看護ステーションあすか |
| 管 理 者 | 看護師 関口 摂子 |
| 電話番号/FAX番号 | 042-588-5955/ 042-588-5945 |
| 介護保険事業所番号 | 1365290046 |
| サービス提供地域 | あきる野市、福生市、西多摩郡日の出町 |
| サテライト事業所 | 訪問看護ステーションあすか 福生支店 |
| 電話番号/FAX番号 | 042-588-5965/ 042-513-0730 |
| サービス提供地域 | あきる野市、福生市、西多摩郡日の出町、羽村市、昭島市 |
3 当事業所の職員体制
| 常 勤 | 非常勤 | 合 計 | |
| 管理者 (看護師) | 1 | ||
| 看護師 | 4 (管理者兼務) | 3 | 7 |
| 理学療法士等 | 1 | 1 |
4 事業の運営方針
(1)ステーションの訪問看護師は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じてその利用者が可能な限りその居宅において、在宅療養が継続できるように支援します。
(2)事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保険・医療・福祉の関係職種等と密接な連携を図ります。
(3)質の良い訪問看護サービスを提供するために訪問看護従事職員の研修を継続的に行い、資質の向上を図ります。
5 営業時間
営業日
月曜日から金曜日 午前9時00分~午後5時00分
土曜・日曜・年末年始 12月30日から1月3日、5月3日~5日は休業
6 サービス内容
主治医の「訪問看護指示書」に基づいて、居宅サービス計画に沿って訪問を行います。
➀ バイタルチェック(血圧・体温・脈拍・簡易酸素飽和度測定)
➁ 身体の保清(清拭・洗髪・入浴・口腔ケア・足浴手浴など)
➂ 療養指導(生活上の注意事項・食事指導・排泄に関する対策や指導など)
➃ 創傷及び褥瘡処置
➄ 人工肛門・人口膀胱管理ケア
➅ 経鼻チューブ・胃瘻チューブ管理ケア
➆ 在宅酸素療法管理ケア
➇ 尿道留置カテーテル・自己導尿管理ケア
➈ 在宅人工呼吸器管理ケア
➉ 喀痰の吸引・管理
⑪ 点滴
⑫ 排泄管理ケア(浣腸・摘便)
⑬ リハビリテーション
⑭ ターミナルケア
⑮ 認知症患者の看護
⑯ 療養生活や介護方法の指導
⑰ 退院前の相談、指導など
8 交通費
サービスを提供する地域にお住まいの方の交通費は無料です。
9 キャンセル
キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡ください。
(連絡先042-588-5955)
キャンセル料金はかかりません。
10 災害時
災害時(大震災など)には電話連絡、交通手段等規制され訪問が急遽出来なくなる
おそれが予想される為、中止とさせていただく事をご了承ください。
11 サービスの利用方法
(1)サービス利用開始
介護保険対象の方は、ケアマネジャーによる訪問看護の申し込みが必要となります。
医療保険対象の方は訪問看護ステーションにお申し込ください。
(2)サービスの終了
➀ 利用者の都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文章でお申し出下さい。
➁ 当訪問看護ステーションの都合でサービスを終了する場合
やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合は、終了1ヶ月前までに文章で通知いたします。
➂ 自動終了
・利用者が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
・利用者が死亡した場合
➃ その他
・当訪問看護ステーションが正当な理由なくサービスを提供しない場合あるいは守秘義務に違反した場合、利用者や利用者のご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当訪問看護ステーションが破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって、即座にサービスを終了することができます。
・利用者が、サービス利用料金の支払を2ヶ月以上延滞し、料金を支払うよう催告したのにもかかわらず、支払わない場合や、訪問看護師に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合があります。
(3)サービス利用に際してのお願い
・ 病状の変化などで看護師への連絡が必要な場合は、当訪問看護ステーションに連絡して下さい。直接担当看護師の自宅には連絡できません。
・担当看護師に看護以外の個人的な要件を依頼することはできません。
・看護の前後に手を洗いますので、水道を利用させて下さい。
・看護師への茶菓の接待やお心づけは、一切しないようお願い致します。
・訪問看護に対する疑問やご要望は、担当看護師または、当訪問看護ステーション管理者へお申し出下さい。
12 緊急時における対応方法
看護師は訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、
速やかに主治医・救急隊に連絡し、適切な処置を行います。
13 相談・苦情処理
ステーションは利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定訪問看護サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
(苦情相談窓口)042-588-5955 管理者 関口 摂子
当訪問看護ステーション以外に各市町村窓口、または国保連に苦情を伝えることができます。
14 事故処理
(1)ステーションはサービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じます。
(2)ステーションは、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
但し、利用者や利用者の家族に重大な過失がある場合は賠償額を減ずることができます。
15 秘密保持
従事者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守します。
別紙、個人情報保護に関する同意書に同意していただくことにより、サービス担当者会議などにおいて事業所内、居宅介護支援事業所、関係サービス事業所、関係医療機関に利用者および家族の情報照会、情報提供することとしています。
16 虐待防止に関する事項
(1)ステーションは、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講じます。
・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的(年1回)に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります
・虐待の防止のための指針を整備します。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。
(2)ステーションは、サービス提供中に際し従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとします。
17 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
(1)感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じます。
(2)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を年2回開催する
とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(3)感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。
(4)従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修を定期的(年2回)実施します。
18 ハラスメント対策の強化に関する事項
職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。
19 業務継続計画の策定等
(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画策定し、次に掲げる措置を講じます。
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
