居宅介護支援

居宅介護支援 介護相談事務所あすか 運営規程

第1条

株式会社あすかが開設する介護相談事務所あすか(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

第2条

運営の方針は、次に揚げるところによるものとする

(1) 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。

(2) 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
➀ 利用者は、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能である。
➁ 利用者は、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能である。

(3) 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、医療機関、地域の保健・医療、福祉、障害サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(4) 特定事業所加算取得事業所として、地域包括支援センターからの支援困難ケースが紹介された場合に受託できる体制を整備し、適切な対応に努めるとともに、介護支援専門員実務研修における科目
「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保する。
また、他の法人が運営する指定居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修会を実施する。

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名 称 介護相談事務所あすか

(2) 所在地 東京都あきる野市伊奈228-1

第4条

当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者  主任介護支援専門員  1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 介護支援専門員  1名以上(内、常勤1名以上)
利用者の数が44名またはその端数を増すごとに、常勤1名以上。
前項に定めるものの他、必要に応じてその他の職員を配置することができる。
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。

第5条

当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日まで
ただし、12月30日から1月3日、5月3日から5月5日までを除く。

(2) 営業時間 午前9時00分から午後17時30分までとする。

(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
夜間、休日においては 080-4613-45975 専用携帯電話で対応。

第6条

1 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。

(1) 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。
利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。
課題の分析について使用する課題分析票は全社協方式等を用いる。

(2) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)するとともに、概ね月に1回程度訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行い、モニタリングの結果を記録する。

(3) 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。

(4) 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、
サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越え1km毎に50円

3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

第7条

事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らさない。

第8条

通常の事業の実施地域は、あきる野市、西多摩郡日の出町、福生市の区域とする。

第9条

1 当事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。

4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民保険団体連合から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

第10条

1 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

第11条

1 当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のための指針を整備する。

2 虐待の防止に関する担当者を選定。

3 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員等に周知徹底を図る。

4 研修等を通じて、従業員の人権意識の向上や知識・技術の向上に努める。

5 サービス提供中に、介護サービス事業従事者又は養護者(家族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを保険者に通報するものとする。

第12条

業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

第13条

1 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修   採用後1カ月以内
(2) 継続研修   年二回以上(別紙研修計画による)

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社あすかと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規定は、平成28年3月1日から施行する。
平成28年5月16日 改正(営業時間変更)
平成29年4月1日 改正(休日変更)
平成29年5月1日 改正(特定事業所Ⅲ取得のため)
平成30年2月1日 改正(特定事業所Ⅱ取得のため)
平成30年4月1日 改正(介護報酬改定のため)
令和2年5月1日 改正(管理者変更による)
令和3年4月16日 改正(営業時間変更)
令和6年4月1日 改正(介護報酬改定のため)